読者からの質問:
テナントを借りる際に、物件がガールズバーなどの業種を禁止している場合について質問です。ダーツバーを開業するつもりで、女性店員が働く形になるのですが、業態がガールズバーと似ているため、規約違反や法的な問題が生じる可能性はありますか?もし問題がある場合、契約解除や立ち退き、損害賠償を求められることはあるのでしょうか?
なお、店の名前にはガールズバーという言葉は使わず、あくまでダーツバーとして営業する予定です。物件は普通借家です。
ダーツバーとガールズバーの境界線
読者からの質問を受けて、ちょっと面白い話を思い出した。僕も昔、テナントを借りる際に悩んだことがあって、法律のことを勉強していると、つい「これって法律的にどうなんだろう?」って考える癖がついてしまうんだよね。
さて、質問の内容に戻ろう。物件がガールズバーなどの業種を禁止している場合、ダーツバーを開業する際にはその業態がガールズバーに似ているという点が気になるよね。実際、法律的には「業種の明確な定義」が求められることが多い。たとえ店の名前に「ガールズバー」という言葉を使わなくても、業態が似ていれば問題になる可能性がある。
規約違反のリスク
普通借家契約においては、賃貸人が定めた業種制限に従わなければならない。もし、ダーツバーが実質的にガールズバーと同様のサービスを提供する場合、賃貸人から「業種違反だ」と言われることも考えられる。最悪の場合、契約の解除や立ち退き、さらには損害賠償を求められるリスクもある。つまり、事前にどのような業態を予定しているか、しっかりと確認しておくことが大切だ。
実際の体験談
僕も学生時代に、友達と一緒にバーを開こうとしたことがあった。そのとき、物件の契約内容をしっかりと確認しなかったせいで、後々トラブルになりかけたことがある。結局、業態が合わないと判断されて断念したんだけど、今思えば良い教訓になった。あのとき、契約書をちゃんと読み込んでおけば、もっとスムーズに進んでいたかもしれない。
ダーツバーを開業する際も、業態を明確にし、賃貸人とコミュニケーションを取ることで、トラブルを避けることができるだろう。自分のやりたいことを実現するためには、法律や契約についてしっかりと学んでおくことが必要だ。
読者の皆さんへ
こんな風に、法律や契約に関するトラブルは意外と身近なところにある。皆さんも、テナントを借りる際には十分な注意を払ってほしい。もしも似たような経験があれば、ぜひコメントでシェアしてほしい。みんなで情報を共有しながら、より良いスタートを切れるといいよね。