読者からの質問:
再婚を考えているのですが、子供の養子縁組について悩んでいます。現在、子供は父親の戸籍に入っていて、母親である私が離婚後も婚姻時の氏を使っています。この状態で再婚相手と子供が養子縁組をする場合、養子縁組の前に子供の氏の変更申し立てをしなければならないのでしょうか?それとも、申し立ては不要でそのまま養子縁組ができるのでしょうか?もし養子縁組をする際に何かデメリットがあれば教えていただきたいです。
再婚と養子縁組の悩み
こんにちは!あなたの悩み、すごくよくわかります。私も子育てに奮闘している身として、再婚や養子縁組について考えることがたくさんありますから。今日は、少しお話ししてみたいと思います。
まず、養子縁組をする際の氏の変更についてですが、基本的に養子縁組をする場合、養子縁組の手続きと同時に氏の変更も行うことができます。つまり、養子縁組をする際に、いちいち子供の氏を変更する申し立てをする必要はありません。そのままお相手と養子縁組を結ぶことができますよ!ただし、手続きによっては少し時間がかかるかもしれないので、余裕を持って進めると良いかもしれませんね。
養子縁組のデメリット
でも、養子縁組にはいくつかのデメリットもあるので、そこもお話ししておきますね。例えば、お子さんが新しい姓を名乗ることになった場合、今までの戸籍からは外れることになります。これが、子供自身にとってどういう意味を持つのか、少し考えてあげる必要があります。自分のアイデンティティが変わることに対して、子供がどう感じるかは大事なポイントです。
また、養父母の権利や義務が新たに発生しますので、再婚相手との関係性をしっかり築いておくことが必要です。「本当にこの人で大丈夫かな?」と不安がよぎる瞬間もあるかもしれませんが、その時には、家族としての絆を深める努力を忘れずに。私も、再婚を考えた時、何度も自分の心と向き合いましたが、やっぱりお互いの思いやりがとても大切だと感じました。
私の友人も再婚していて、子供たちが新しいお父さんと仲良くなる姿を見て、思わず涙が出たことがあります。子供たちが新しい環境に適応するのを見守るのは、少しドキドキしますが、同時にとても嬉しい瞬間でもあります。
最後に、あなたの心の中にある不安や疑問は、みんなが通る道です。ぜひ、周りの人や専門家に相談しながら、最終的な決断をしていってくださいね。もし、あなたの経験や体験談があれば、ぜひコメントで教えてください!一緒にお話しできるのを楽しみにしています。