交通事故の休業損害補償についての悩み
読者さん: 交通事故に遭ってしまい、休業損害補償について教えていただきたいです。私は轢き逃げの被害者で、相手
の保険会社は東京海上です。過失割合は7対3か8対2になると思います。事故後、2カ月間で31回通院しました。私の直近3ヶ月の給与は総支給約33万円(手取り約26万円)で、出勤日数は71日です。通院した日は半日勤務扱いにしています。総支給ベースで計算すると、1ヶ月あたり約10万円の損害が出ると思っています。この場合、東京海上からどのくらいの休業損害を補償してもらえるのでしょうか?自賠責基準では1日6100円、31日×半日給3050円の計算になると思いますが、東京海上の具体的な計算方法について詳しく知りたいです。弁護士には依頼する予定はありませんので、直接的な情報をいただけると助かります。よろしくお願いします。
るい: うわぁ、大変ですね!轢き逃げは本当に許せないです。交通事故は何かと面倒くさいことが多いですからね。私もカリフォルニアでドライブ中に、別の車にひかれそうになったことがあります。後ろからクラクション鳴らされたと思ったら、実は後ろの車が追突してくるところでした。思わず「スリラー」のダンスでも始めようかと思いましたよ!
さて、本題に戻りましょう。休業損害についてですが、まずはあなたの給与から計算し直してみましょうか。
休業損害の基本的な計算方法
読者さん: はい、お願いします。どうやって計算するんですか?
るい: まず、休業損害は「本来の給与」と「実際の損害」を基に計算されます。あなたの場合、総支給額が約33万円で、71日間出勤したとのこと。これをもとに、月あたりの休業損害を出していきましょう。
実際には、東京海上の保険会社がどのように計算するかは場合によりますが、自賠責保険の基準を元に、通常は1日あたりの賃金を計算して、それに通院日数を掛け算する形で進んでいきます。
具体的な金額の計算
読者さん: なるほど。なので、私の場合は6100円が基準になるんですね?
るい: そうですね。自賠責基準では1日6100円、31日×半日勤務で3050円ですね。これを計算すると、約95,850円となります。ただ、東京海上は自賠責を超える補償を行うことが一般的なので、実際の賃金を基にした計算が適用されるかと思います。
あなたの月あたり10万円の損害を元に、2ヶ月で20万円の損害が出ていると仮定すると、過失割合が7対3であれば、東京海上から受け取れる分は約14万円程度になるかもしれません。
通院日数も考慮に入れるべき
読者さん: なるほど、通院日数も考慮に入れる必要があるんですね。
るい: そうです。通院日数は本当に重要です。特に31回通院されたということで、これも補償に影響を与えます。しっかりと通院記録を保管して、相手の保険会社に提出するのがポイントです。
私も以前、友人が事故に遭ったとき、通院記録を全部ノートにまとめていたのを思い出しました。ノートを見ながら、「これは本当に病院通いの一環なんですか?」って突っ込まれていましたが、しっかりした記録は後々役立ちますよ。
精神的なサポートも大事
読者さん: 分かりました。ともあれ、事故後の精神的なストレスもありますね。
るい: もちろん!交通事故は心にもダメージを与えることが多いですから、心のケアも忘れないでください。私もカリフォルニアで事故を直面したとき、心のケアが必要だと感じました。友人と一緒にコメディショーに行ったり、笑える映画を見たり、ストレス発散しました。笑うことが回復に繋がるんですよね。
もし何かしらのカウンセリングやサポートが必要なら、資源はたくさんあります。自分のメンタル面も大切にしてくださいね。バランスが大事です。
最後のアドバイス
読者さん: ありがとうございます。色々と教えてもらって、少し気が楽になりました。
るい: それは良かった!最後に、相手の保険会社にきちんと連絡を取り、必要な書類や証拠をしっかり提出することが大事です。あなたの主張をしっかりとサポートしてくれる資料を整えておけば、賠償金もスムーズに進むはずです。
そして、もし他に何か不安なことがあれば、いつでも相談してくださいね。笑いと共に、しっかりと前に進んでいきましょう!あなたは一人じゃないですから!
読者さん: 本当に感謝します!頑張ります!
るい: それでは、元気で前向きに!次はコメディショーでも見に行きましょう!それが最高のストレス解消法ですから!

