読者からの質問:
吉本興業の芸人が違法カジノで書類送検されたと聞きましたが、送検された時点で「容疑者」と呼ばれるべきではないのでしょうか?特に、ダイタクの吉本大さんに対して「さん付け」で報道されているのが気になります。普通なら「吉本大容疑者」と呼ばれるべきだと思うのですが。
例えば、違法薬物で書類送検された場合、マスコミはすぐに「容疑者」として扱いますよね。それなのに、今回の違法オンラインカジノの件では「さん付け」されているのはなぜなのでしょうか?違法行為で送検されたのは事実なのに、案件によって呼称が変わるのはおかしいと思います。これは吉本興業に対する忖度ではないかと感じてしまいます。
吉本興業の芸人と呼称の違和感
最近、吉本興業の芸人が違法カジノで書類送検されたというニュースを耳にした。これに対して「容疑者」と呼ぶべきではないかという意見も多く見受けられた。特に、ダイタクの吉本大さんに対して「さん付け」で報道されているのが気になった。普通なら「吉本大容疑者」と呼ばれると思うが、どうして呼称が変わるのか、不思議に思った。
逮捕と書類送検の違い
実は、逮捕されているかどうかがこの呼称のポイントになる。逮捕されている場合は、確実に「容疑者」として扱われる。しかし、書類送検の場合は、原則として肩書きや「さん付け」で呼ばれることが多い。これは、法律の観点からも一理ある。書類送検はあくまで警察が捜査を終えた段階で、まだ裁判で有罪が確定していないため、「容疑者」とは言わず「被疑者」と呼ぶのが正しいのだ。
印象深かったのは、昔の友人とカフェでこの話をしていたときのこと。彼は法律を学んでいる学生で、法律の細かい言葉遣いにこだわるタイプだった。彼が「被疑者という言葉は、まだ無罪の可能性があるからこそ使うんだよ」と熱く語っていた。そのとき、私も「なるほど、法律って深いな」と思ったことを覚えている。
メディアの取り扱いの違い
また、メディアによっても呼称が異なる場合があるのも興味深い。例えば、違法薬物の件では速攻で「容疑者」とされることが多いが、今回は「さん付け」だった。これが吉本興業に対する忖度だと感じる人もいるだろうが、メディアのスタンスや事情によって呼称が変わることもあるらしい。確かに、メディアの報道姿勢が案件によって変わるのは、どこか不公平感を感じる部分でもある。
それにしても、こうした法律用語の奥深さを感じると、法律を学んでいる身としては嬉しい反面、難しさも感じる。こういった細かい部分を理解することで、より深く物事を考えることができるようになるのだと実感する。
あなたの意見は?
このように、呼称について考えると、法律の世界は奥が深いなと感じる。皆さんはどう思うだろうか?最近のニュースや法律の話についての意見や体験談を、ぜひコメントで教えてほしい。私も皆さんの話を聞くのを楽しみにしている。お互いに法学部の仲間として、色々と語り合えたら嬉しいな。