読者からの質問:
民法93条の心裡留保について質問があります。行政書士の記述式問題で、心裡留保が無効になる場合について聞かれたのですが、模擬解答には「心裡留保につき知っていた場合、又は知り得た場合」と書かれていました。
私は先に宅建を受けた際、心裡留保は相手方が悪意または善意有過失の場合に無効になると覚えていたため、「心裡留保につき知っていた場合、又は過失により知らなかった場合」と解答しました。
この最後の部分(知り得た〜、過失により知らなかった〜)は、模擬解答に対して意味が通じるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
心裡留保とその無効について考えてみる
心裡留保についての質問、実に興味深いテーマだ。民法93条の規定は、法律の世界でもちょっとしたミステリーのようなもので、実際に考えたことのある人も多いだろう。心裡留保とは、当事者が内心では異なる意思を持っているにもかかわらず、表面的にはその意思表示を行った場合を指す。これが無効になる条件について、読者の君が疑問を持つのも無理はない。
さて、君が模擬解答で挙げた「心裡留保につき知っていた場合、又は知り得た場合」という部分、これは法律的に正しい表現だ。相手方が心裡留保を知っていた場合、当然その意思表示は無効になる。これは、悪意や善意有過失の場合に無効になるという理解とも一致する。
一方で、君が記述した「過失により知らなかった場合」について考えると、ここには少しニュアンスの違いがある。過失によって知らなかったというのは、相手方が心裡留保に気づくことができる状況にいたにもかかわらず、気づかなかった場合を指す。法律上の解釈として、意図的な無知というわけではないが、知る機会があったのにそれを活かさなかったという点で、無効にはならない可能性が高い。
自分の体験を振り返って
思い返せば、私も大学の授業で心裡留保について学んだとき、最初はその概念がまるで外国語のように思えた。教授が「心裡留保は、君たちの恋愛にも当てはまるかもしれない」と言った瞬間、教室がざわめいたのを覚えている。確かに、好きな子に「友達だよ」と言いながら、内心は「もっと近づきたい」と思うこと、あるよね。笑。
そんな風に、法律も日常生活に密接に関わっていることを実感した瞬間だった。それ以来、法律を学ぶ楽しさが増して、何か新しいことを知るたびに心が躍る。君のように疑問を持つことこそ、学びの第一歩だと思う。だから、模擬解答の内容を見て、自分の理解を深めることができたのは素晴らしいことだ。
もし他にも心裡留保や民法について疑問があれば、ぜひコメントで教えてほしい。みんなで一緒に学んでいこう!