読者からの質問:
夫と小学生の子供がいるのですが、もし私が突然いなくなったらどうなるのでしょうか?事件や事故に巻き込まれていない場合、自分の意思で行方をくらませたことがはっきりしていると、探されることはあるのでしょうか?離婚はできるのでしょうか?また、保護責任者遺棄にあたるのでしょうか?犯罪者にはなりたくありません。
行方をくらませることについて
突然いなくなった場合、いくつかのことが考えられる。まず、事件や事故に巻き込まれていない場合、自分の意志で行方をくらませたことがはっきりしているなら、探されることは十分にあり得る。特に、家族や友人が心配するだろうし、警察にも報告される可能性が高い。人の行方が分からなくなると、周囲は不安を感じるものだ。
離婚について
離婚についてだが、あなたが行方をくらませた場合、法律的には相手が離婚を求めることができる。ただし、相手があなたの所在を知っている限り、簡単には進まないかもしれない。もし、あなたが自分の意思で行方をくらませたことが明らかであれば、相手の気持ちも複雑になるだろう。
保護責任者遺棄について
次に、保護責任者遺棄の問題だ。子供がいる場合、あなたがいなくなることでその子供が誰かに養育されることなく放置されると、保護責任者遺棄に該当する可能性がある。法律的には、親は子供に対して特別な保護責任を負っているから、注意が必要だ。
私自身も、昔友人が突然どこかに行ってしまったことがあった。みんなで心配して探し回ったけど、結局彼は「ちょっと一人になりたかった」と言って戻ってきた。もちろん、彼の気持ちも理解できるが、周囲の心配を考えると、やはり行動には責任が伴うことを痛感した。
あなたも、何か悩みがあって行方をくらませたくなる気持ちはよくわかる。でも、少し立ち止まって考えてほしい。自分の行動が周囲に与える影響について、一緒に考えることが大切だと思う。
もし、似たような経験や考えがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。あなたの意見や話を聞くことができるのを楽しみにしている。