親が管理する19歳の子供名義の資産と相続税の実態を解説

親が管理する19歳の子供名義の資産と相続税の実態を解説

読者からの質問:
19歳の子供名義の口座や株券を親が管理していた場合、相続の際にはその資産は子供のものとして扱われるのでしょうか?もし子供が亡くなった場合、親はその資産を相続することになり、相続税が発生するのでしょうか?名義預金として扱われるのかも気になります。

親が管理する子供名義の資産について

19歳の子供名義の口座や株券を親が管理している場合、その資産は基本的に子供本人のものである。つまり、相続の際にはその資産は子供のものとして扱われることになる。しかし、ここで注意が必要なのは、親がその資産をどのように管理していたかによって、状況が変わる可能性があるということだ。

例えば、親が子供の名義で口座を開設したものの、実際には親がその資産を自由に使っていた場合、名義預金と見なされることがある。名義預金とは、名義が他人であっても実質的にその資産を管理・使用しているのが誰かという観点から考えるもので、税務上問題視されることがあるんだ。だから、親が「これはあくまで子供のためのものだ」と言い張っても、実際には親が使っていた場合、税務署から厳しくチェックされるリスクがある。

亡くなった場合の相続税

さて、もし子供が亡くなった場合、親はその資産を相続することになる。相続税が発生するかどうかは、相続財産の総額による。相続税の基礎控除があるため、一定の金額までは非課税となるが、それを超えると税金がかかってくる。つまり、親はその資産の相続人として、相続税を支払う義務が生じるわけだ。

私もある時、相続の話を友人としたことがあった。友人は「親が自分名義の口座を自由に使っていると、後々どうなるのか心配だ」と言っていた。確かに、名義が違うだけで、実質的には親が使っているという状況は、相続の際にトラブルの元になることもある。税金の話は難しいけれど、早めに整理しておくことが大切だと思う。

最後に、もし読者の中に同じような経験や知識があれば、ぜひコメントで教えてほしい。自分の周りでも、名義預金の話は意外と身近にあるんだ。みんなで情報を共有して、少しでも安心できるようにしたいね。