読者からの質問:
遺産分割協議書は、相続人が2人いる場合には必ず必要なのでしょうか?
遺産分割協議書の必要性について
さて、遺産分割協議書の話をしよう。相続人が2人いる場合に必ず必要かという質問だが、実はちょっとした背景があるんだ。
私が司法書士事務所でバイトしていた頃、ある日、兄弟の相続の相談があった。お兄さんと妹さんで、両親の遺産をどう分けるかを話し合うことになったんだが、その時のやり取りが面白かった。お兄さんは「俺が家をもらう、妹は金をもらえ」と言っていたが、妹さんは「それじゃあ、私が家の価値を計算するから、お兄ちゃんはその分を払ってね」と返した。こんな風に、相続の話は家族によって大きく変わることがある。
遺産分割協議書はどうして必要なのか
さて、肝心の遺産分割協議書についてだが、基本的には、相続人が2人いる場合でも、遺産分割協議書は必ずしも必要ではない。ただし、相続する遺産によっては、作成しておいた方が良い場合もある。たとえば、不動産や金融資産が含まれているときは、明確に分割の内容を示しておかないと後々トラブルになることもある。
実際、私が見たケースでは、兄弟間で遺産分割協議書を作成しなかったために、後で「いや、俺はその家をもらったはずだ」といった不毛な争いが起きてしまった。笑える話ではないが、これが現実だ。
まとめ
だから、相続人が2人でも、遺産分割協議書を作成することを強くお勧めする。特に、争いを避けたいならなおさらだ。こうした書類があれば、将来のトラブルを未然に防げるし、相続手続きもスムーズに進む。
みんなも何か相続に関する面白いエピソードやアドバイスがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。私もいろいろな話を聞くのが好きだから、共感できることがあれば嬉しいな。