読者からの質問:
離婚に関する公正証書について質問があります。
受け取り側がA、支払う側がBの場合です。
公正証書を作成する段階でのやりとりでは、「子どもたちの塾代や大学、大学院に必要な学費、高額な医療費については、Bに全額負担していただきたい」と言いました。公正証書の内容には、「BはAに対して、子どもの大学等への進学や病気、事故等の特別な出費が必要な場合、その費用を全額負担し〇〇銀行に振り込む」と記されています。
①この文言において、Bは大学進学の際の塾代や受験料を支払わなくて良いのでしょうか?
②もしBが支払う義務がある場合、Bが支払わなかった場合、Aはどのような行動を取ることができるのでしょうか?見守るだけなのか、強制執行などは可能なのでしょうか?現在、AはBがこれらを支払う義務があると主張し、Bは塾代や受験料は公正証書や特別費用には含まれないと主張して支払っていません。
離婚に関する公正証書の疑問に答える
さて、読者からの質問について考えてみよう。離婚後の公正証書に関する内容は、思った以上に複雑で、特に金銭の負担に関しては、多くの人が頭を悩ませるところだ。まず、質問の内容を整理してみる。
① Bは大学進学の際の塾代や受験料を支払わなくて良いのか?
公正証書に記載されている「大学等への進学や病気、事故等の特別な出費が必要な場合、その費用を全額負担する」という文言は、特別な出費に該当するかどうかがポイントだ。一般的に、塾代や受験料は特別な出費として認められないことが多いが、具体的な文言やその趣旨によって異なる場合もある。
もしAが「塾代や受験料も特別な出費に含まれる」と主張するなら、具体的な根拠や事例を挙げることが重要だ。場合によっては、これらの費用がBの負担に含まれる可能性もある。逆にBが「これは通常の学費であり、公正証書には含まれない」と主張する場合、文言の解釈が鍵になる。
② Bが支払わなかった場合、Aはどのような行動を取れるのか?
さて、もしBが支払わなかった場合、Aはどのようなアクションを取ることができるのか。まず、AはBに対して支払いを求めることができる。ここで重要なのは、文書としての公正証書があるため、Bには法的な義務が生じる。もしBが支払わなければ、Aは強制執行を申立てることが可能だ。
強制執行とは、Bが支払いを拒否した場合に、裁判所に申し立ててBの財産を差し押さえる手続きのことだ。具体的には、Bの給与や銀行口座に対して強制執行を行うことができる。もちろん、これには法的手続きを踏む必要があるので、弁護士に相談するのが望ましい。
私自身、法律に関わる仕事をしていると、こうした事例に直面することが多い。ある時、離婚後の養育費の支払いを巡って、当事者同士が激しく言い争っていた。結局、お互いの主張を聞きながら、冷静に話し合いを進めることで、無事に解決した経験がある。こうしたやり取りは時にドキドキしたり、思わず笑ってしまう瞬間があったりします。
さて、みなさんはどうだろう?離婚や公正証書に関する経験があれば、ぜひコメントでシェアしてほしい。お互いに学び合えることがあるかもしれない。