読者からの質問:
離婚時に作成した公正証書について相談があります。離婚の際、住宅ローンが残っていて、売却しても残債が残るため、名義人がローンを払いながら住み続けることになりました。公正証書には、売却時に残債があれば分与しないが、ローンが完済され、売却益が出た場合のみ分配するという内容が記載されています。この内容がとても不平等に感じています。
この件について、特に期限は設けられていないのですが、除斥期間は適用されるのでしょうか?ちなみに、離婚から3年9ヶ月が経過しています。
公正証書と離婚後の不平等感について
離婚の際に作成した公正証書って、思った以上にその後の生活に影響することがあるよね。特に、住宅ローンの問題なんかは、まさにそう。読者の方のケースを聞いていると、確かに不平等感が漂っているのが伝わってくる。
離婚時に「ローンが完済され、売却益が出た場合のみ分配する」という内容が記載されているとのこと。これは、売却時に残債があれば分与しないということだから、名義人がローンを払い続ける中で、果たしてその後に得られる利益をどう分配するのか、非常に悩ましい問題だと思う。
除斥期間について
さて、除斥期間についてだけど、これは民法に基づくもので、権利行使に制限がかかる期間を指す。基本的には、権利を行使することができる期間が過ぎてしまうと、その権利が消滅してしまうんだ。離婚から3年9ヶ月が経過しているということで、通常の離婚に関する権利の行使は、原則として3年以内なんだよね。この場合、除斥期間が適用されるかどうかは、その公正証書の内容や具体的な状況に依存する部分があるので、専門家に相談することをおすすめする。
最後に
自分の体験を振り返ると、法律のことを考えるときって、時に頭が痛くなることもある。特に、周囲の人たちと話すと、自分の考えが固まってしまっていたり、逆に新たな視点を得られたりすることも。だから、こうした相談を通じて、みんなで経験をシェアして、少しでも助け合えるといいなと思う。
みんなの経験やアドバイスがあれば、ぜひコメント欄で教えてほしい。どういう方法で解決したのか、どんなことに気をつけたらよかったのか、一緒に考えていこう。