読者からの質問:
ATMで現金を取り忘れたのですが、銀行に問い合わせたところ、引き戻しの形跡はなく、後ろの人に抜き取られた可能性が高いと言われました。銀行では被害届を出せないので、私が警察に届け出をするように言われました。
警察に遺失物として届け出をしたところ、防犯カメラで抜き取った人が判明し、数週間後にその人から現金の返還と謝罪をしたいとの連絡がありました。しかし、私はお金よりもその人に処罰してほしい気持ちが強く、刑事さんに事件化をお願いしましたが、抜き忘れなので私には占有権がなく、被害者としての届け出は受理できないと言われました。
この判断はおかしいと思います。ATMの取り出し口に現金が置かれている状態では銀行が占有権を持つのは理解できますが、私はすでに口座から引き出す行為をしており、現金を取り出せる状態にあったため、私の占有権も成立しているのではないでしょうか。
最高裁の判例にも占有権に関するものがあると思いますし、弁護事務所のサイトでも同様の解説がありました。私が気づいたのは数時間後ですが、ATMの近くのコンビニで買い物をしていたため、犯行はATMから数分以内に起こったと思われます。このことからも、私には占有権があるはずです。
刑事さんは私が現金に触れていないことが占有権の最大のポイントだと言っていますが、私の口座から出ているものであり、その主張には納得できません。刑事事件化が面倒だとは思いますが、ぜひ事件化してほしいと思っています。どのようにすればいいでしょうか?
ATMでの現金取り忘れ事件について考える
最近、友人から聞いた話があまりにも衝撃的だったので、みんなにもシェアしたいと思う。彼はATMで現金を取り忘れたんだ。銀行に問い合わせたところ、後ろの人に抜き取られた可能性が高いと言われたらしい。銀行では被害届を出せないから、警察に届け出をするように言われたという。まさに、現代版の「失われた現金物語」だ。
彼が警察に遺失物として届け出たところ、防犯カメラで犯人が判明したんだって。数週間後、犯人から現金の返還と謝罪の連絡があったそうだ。しかし、彼の心の中には「お金よりも処罰してほしい」という気持ちが強くて、刑事さんに事件化をお願いしたんだ。しかし、警察からは「抜き忘れだから占有権がない」と言われてしまった。
ここで彼のもやもやが始まる。確かにATMの取り出し口に現金が置かれている状態では、銀行が占有権を持つのは理解できる。でも、彼はすでに口座から引き出す行為をしていたわけで、現金を取り出せる状態にあったから、占有権が成立しているのではないかと主張している。
占有権の解釈を考える
彼の言うことも一理ある。最高裁の判例にも占有権に関するものがあるし、弁護事務所のサイトでも同様の解説がされている。彼が気づいたのは数時間後だったけれど、ATMの近くのコンビニで買い物をしていたため、犯行はATMから数分以内に起こったと考えられる。これは、彼の占有権を主張する根拠として強い。
面白いことに、刑事さんは「現金に触れていないことが占有権の最大のポイント」と言っていたそうだ。それを聞いた彼は、なんとも言えない気持ちになったみたい。「だって、俺の口座から出ているお金なのに…」と。
ここで考えたいのは、占有権というのが法的にどう解釈されるかということだ。確かに、現金に触れていないという点は重要かもしれないが、彼の立場をもっと考慮に入れるべきだと思う。現金を引き出す行為自体は行ったわけで、ATMから出るのを待っている時点で、彼には一定の権利があると考えられる。
どうすれば事件化できるか
さて、彼が事件化を希望するなら、まずは再度警察に相談することが重要だ。自分の主張をしっかりと伝え、占有権についての法的な根拠を示すことが求められる。場合によっては、弁護士に相談して、法的なアドバイスを受けるのもいいかもしれない。彼のケースは少し特殊だけれど、法律の解釈や適用は時に柔軟であるべきだからだ。
最後に、皆さんも似たような経験があればシェアしてほしい。ATMでのトラブルや、占有権について思ったことなど、どんな小さなことでも構わない。コメント欄での交流を楽しみにしている!