離婚調停における子供との面会と婚姻費用の適正額を考える方法

離婚調停における子供との面会と婚姻費用の適正額を考える方法

読者からの質問:
以前、親子分断ハラスメントについて質問させていただき、ありがとうございました。児童相談所や弁護士事務所に相談したところ、離婚調停は可能とのことでしたが、私が受けたハラスメントによる休職については何もできないと言われました。ラインの広告は誇張されていたようです。

最近、妻の弁護士から連絡があり、月に1回ファミレスで1時間子供に会わせる代わりに、13万円の婚姻費用を支払うように調停を申請するとのことでした。しかし、ファミレスでは対面に座っているだけで、抱っこしたり遊んだりすることもできません。顔を見るだけで13万円を要求されるのは納得がいきません。法務省のガイドラインでは、年収を考慮して11万円が適正とされています。

この状況で、お父さんは黙って13万円を支払うしかないのでしょうか。皆さんのご意見をお聞かせください。

子供との面会と婚姻費用の調停について考える

最近、読者から非常に興味深い質問をいただいた。これは、離婚調停における子供との面会と婚姻費用についての問題である。具体的には、ファミレスでの月1回の面会を条件に、13万円の婚姻費用を支払うように求められているという状況だ。このような状況に直面した場合、どのように対処すれば良いのだろうか。今回は、この問題を法的観点と心理学的観点から考察してみたい。

婚姻費用とは何か

まず、婚姻費用についておさらいしておこう。婚姻費用とは、離婚調停や訴訟中に妻や子供が生活するために必要な費用を指す。これは、収入が多い方が少ない方に対して支払う義務があるため、夫婦が分かれた場合でも、お互いに生活を支える義務が残るという考え方だ。ただし、この金額は必ずしも一律ではなく、収入や生活水準、子供の人数などによって異なる。

質問者の方が述べているように、法務省のガイドラインでは年収を考慮して11万円が適正とされている。しかし、妻の弁護士が提示している13万円は、果たして妥当な額なのだろうか。これは、調停における交渉の中で変わる可能性もある。

ファミレスでの面会の意義

次に、ファミレスでの面会について考えてみよう。確かに、対面に座っているだけでは、子供との関係を深めることは難しい。抱っこしたり遊んだりできないというのは、父親としてとても残念な状況だ。子供との絆を築くためには、質の高い時間を持つことが重要である。

心理学的観点から言えば、子供にとっても父親とのふれあいは情緒的な安定をもたらす要素だ。面会の質が低いと、子供の心の成長にも悪影響を及ぼすことが懸念される。このような状況で、父親がどのように感じるかを考えてみると、怒りや不満が募るのは当然である。

納得のいく解決策を探る

さて、質問者の方は「黙って13万円を支払うしかないのか?」と疑問を抱いている。この点について、いくつかの選択肢が考えられる。

まず、調停で提示された金額に対する異議申し立てを行うことだ。法務省のガイドラインを根拠にして、11万円が適正であることを説明し、交渉の余地を探るのが良いだろう。また、面会の質を向上させるための提案をすることも重要だ。たとえば、面会の頻度を増やしたり、よりリラックスできる環境を整えるように協議することができる。

次に、弁護士を通じて専門的なアドバイスを受けることを検討するのも良いだろう。法律的な知識を持った専門家の手を借りることで、より良い解決策を見つけられる可能性が高まる。弁護士は、婚姻費用の交渉や面会の条件について、具体的なアドバイスを提供してくれるだろう。

心理的なサポートも忘れずに

このような苦しい状況にいると、精神的にも辛いものがある。自分だけが苦しんでいるのではないか、周囲に理解されないのではないかと、不安や孤独感に襲われることも少なくない。そこで、心理的なサポートを受けることも重要だ。専門のカウンセラーに話を聞いてもらったり、仲間と話すことで、心の負担が少し軽くなるかもしれない。

私自身も、法律と心理学の両面から考えることの重要性を感じている。特に、家庭に関する問題は個々の感情が絡むため、法的な知識だけでは解決できないことが多い。だからこそ、心理的な理解とサポートが必要だと思う。

まとめ

質問者の方が直面している状況は、非常に難しく、ストレスが溜まるものだ。13万円という金額は、確かに納得がいかない部分もある。しかし、法的な知識を持ちながら、冷静に交渉していくことが重要だ。また、子供との面会の質を向上させる努力も、今後の関係を良好に保つためには欠かせない。

最終的には、子供の幸福が最優先であるべきだと私自身も感じている。このような複雑な状況であっても、子供との関係を大切にしながら、最善の解決策を見つけていくことが求められる。