民法921条3号の相続放棄と承認の関係を徹底解説

民法921条3号の相続放棄と承認の関係を徹底解説

読者からの質問:
民法の相続について質問があります。

921条3号に「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない」とあります。この部分についてですが、前段で相続放棄をしながらも隠匿行為などの背信行為を行った場合には法定単純承認になることは理解できました。しかし、なぜ但書のような形になるのか、その意義がよくわかりません。

稚拙な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。

民法921条3号の意義とは?相続放棄と承認の複雑な関係

相続の話は、人生のどこかで必ず触れることになるテーマだ。特に民法921条3号に関する質問は、相続放棄や承認の難しさを感じさせるものだと思う。私も司法書士事務所でバイトしている身として、この問題に関しては興味深く、時には戸惑いながら勉強している。

相続放棄と隠匿行為

まず、921条3号を見てみよう。「ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない」というこの一文。言葉が難しくて、初めて見る人には戸惑うかもしれない。

この条文の背景にあるのは、相続放棄をした人がその後、相続人としての権利を再び受け入れることができるということだ。例えば、Aさんが亡くなり、その子のBさんが相続放棄をしたとする。後にBさんが、亡くなったAさんの財産を受け入れたいと思った場合、921条3号によって承認が可能になるのだ。

ここで、隠匿行為が絡んでくる。本来、相続放棄をした者が相続を受けることはできない。だが、もしBさんが相続放棄をしながら、Aさんが持っていた財産を隠すような行為をしていたとしたら、どうなるか。このような背信的行為があれば、法的には単純承認とみなされることになる。つまり、Bさんは自らの行為によって、再び相続を受け入れたと見なされるということだ。

但書の意義を考える

さて、この921条3号の但書部分の意義について考えてみる。なぜ「この限りでない」とするのか。これは、単なる法的なテクニックではなく、相続制度全体に関わる重要なポイントだと思う。

相続放棄は、故人の遺産が借金などでマイナスに傾くリスクを回避するための手段だ。相続人が自由に放棄できることで、負担を背負わずに済む。しかし、もし相続放棄を行った後に、その人が自ら承認することができるとするなら、相続放棄の意味が薄れてしまう。つまり、放棄した人が「本当は遺産が欲しかった」と後から思い直し、再び財産を受け取ることができてしまうのは、倫理的にも問題がある。

具体的には、ある相続人が放棄したことで、他の相続人がその分の財産を受け取る権利を持っている状況がある。このとき、放棄した人が後で承認することで、他の相続人の権利が侵害されることになりかねない。だからこそ、但書部分は、相続放棄の制度を尊重し、他の相続人の権利を保護するために設けられているのだ。

現実のケーススタディ

実際の事例を考えてみよう。例えば、Cさんはおじいさんの遺産を受け取る権利があったが、遺産が多額の借金を抱えていたため、相続放棄を選択した。しかし、その後、Cさんはおじいさんの遺産の一部を隠していたことが発覚した。この場合、Cさんは相続放棄をした後でも、遺産を受け取る権利を失うことはないのか?

ここで重要なのは、Cさんの隠匿行為が法的にどう扱われるかだ。もしCさんがこの行為を行ったという証拠があれば、法的には単純承認と見なされ、相続放棄自体が無効になる可能性が高い。このように、相続放棄と承認が複雑に絡み合っていることがわかる。

まとめ

921条3号の但書の意義は、相続放棄のルールを守り、他の相続人の権利を保護するために存在している。そのため、相続放棄を考えている場合は、本当にその選択が正しいのか、あるいは後から承認する可能性を考慮すべきか、慎重に判断する必要がある。

私自身も、司法書士事務所でのバイトを通じて、相続に関するさまざまなケースを見てきた。時には複雑で、理解が難しいこともある。しかし、こうした法律の背景を知ることで、より深く理解できるようになるのではないかと思う。法律と心理学の知識を生かして、これからも相続問題に向き合っていきたい。相続問題は、他人事ではなく、いつでも自分に降りかかる可能性があるからだ。