贈与と相続放棄の違いと手続きのポイント解説

贈与と相続放棄の違いと手続きのポイント解説

読者からの質問:
司法書士さんや登記に詳しい方にお聞きしたいのですが、現在、夫の父から土地と家を贈与してもらう手続きを進めています。家は未登録で、土地は父の名義ですので、土地については贈与契約書を作成し、登記を行う予定です。未登録の家については、納税の名義変更を行い、後で登記申請をするつもりです。

ただ、一部登記のある建物があり、それは私たちには必要ありません。夫の父が亡くなった場合、その相続については相続放棄をしたいと考えています。贈与と相続は別物だと思うのですが、相続放棄は可能でしょうか?

贈与と相続放棄の関係について考える

最近、友人が「夫の父からの土地と家の贈与手続きを進めているんだけど、相続放棄って可能なの?」という質問をしてきた。法律の専門家として、少し考えてみることにした。こういう質問は意外と多いと思うので、みんなが気になる点について、私の見解をシェアしたいと思う。

贈与と相続の違い

まず、贈与と相続の基本的な違いを確認しておこう。贈与は、生前に財産を他人に譲り渡す行為だ。あなたの夫の父から土地と家を贈与されるということは、彼が生きているうちにその財産があなたたちのものになるということだ。一方、相続は、亡くなった人の財産を引き継ぐことを指す。相続が発生するのは、その人が亡くなった時だ。

このことを理解した上で、質問に戻る。あなたが贈与を受けることで、夫の父が亡くなった後に相続が発生した場合、その相続放棄をしたいということだ。この点について、法律的にどうなるのか、一緒に見てみよう。

相続放棄の基本

相続放棄は、相続人が自分の相続権を放棄することを指す。たとえ遺産があったとしても、相続放棄をすることによって、その遺産を受け取る権利がなくなる。では、どうやって相続放棄をするのかというと、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要がある。これには期限があり、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申述しなければならない。

贈与と相続放棄の関係

ここで一つの疑問が浮かんでくる。「贈与を受けたら、それは相続の対象にはならないのか?」ということだ。結論から言うと、贈与は相続の対象にはならない。つまり、あなたが夫の父から贈与を受けた土地と家は、彼が亡くなった際に相続の対象にはならない。

ただし、問題は一部登記のある建物だ。これは、夫の父の名義のままであり、あなたたちには必要ないとのこと。ここが少しややこしいところだが、相続放棄をする際には、相続の対象となる財産について考える必要がある。もしその建物が相続の対象となれば、あなたたちはその建物も含めて相続放棄を考えなければならない。

具体的な手続きと注意点

では、具体的にどうすれば良いのか?まず、贈与契約書の作成と土地の登記手続きは進めていく必要がある。これによって、土地はあなたたちのものになるわけだ。未登録の家については、納税の名義変更を行い、その後で登記申請を行うという流れになる。

そして、夫の父が亡くなった場合には、相続放棄の手続きを忘れずに行うことだ。特に、相続放棄をする際には、3ヶ月以内という期限があるため、注意が必要だ。また、相続放棄の申述は、一度行うとその後撤回することはできないため、慎重に判断することが求められる。

まとめ

夫の父からの贈与手続きと、相続放棄の関係は、よく考えるとシンプルな部分もあれば、複雑な部分もある。贈与は生前に行われるものであり、相続は亡くなった後の問題だ。しかし、特に登記の状況や財産の種類によって、考慮すべき点が変わってくる。

あなたのケースでは、贈与によって得た土地と家は、相続の対象にはならない。しかし、未登録の家や相続放棄の手続きについては、しっかりと考えておくことが大切だ。

最後に、法律の手続きを進める際には、専門家に相談することを忘れないでほしい。司法書士や弁護士に相談することで、より安心して手続きを進めることができるはずだ。法律は時に難解だが、しっかりと理解し、自分たちに合った選択をしていこう。